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2015年12月11日金曜日

H26年度調剤報酬

調剤報酬の構成

調剤報酬は調剤技術料薬学管理料薬剤料から算定される。診療報酬、調剤報酬、薬価などは2年に一度改定される。今のところは、1剤、1調剤の概念や一包化の算定要件、1点=10円といった基本的な事項は改定されていない。

1剤と1調剤

1剤と1調剤の定義は以下の通り。
1剤
用法(薬の使い方)が同じものである。用法が同じであれば日数が異なっていても1剤と数える。
1調剤
2種類の軟膏の混合のように1度の行為で調剤されるもの。錠剤やカプセル剤の場合は用法、日数が同一のものを1調剤と数える。

調剤技術料

調剤技術料は調剤基本料調剤料から成る。

調剤基本料

1受付ごとに算定できる。同一医療機関の処方箋であれば診療科が異なっても1受付となる。ただし、歯科は別に受付回数を数えて良い(医療機関コードが異なるため)。

例外として、容態急変のために再受診した場合には、レセ摘にその旨を記載することで2回受付とすることができる。

調剤基本料は集中率によって算定できる点数が異なる。門前薬局などで集中率が高い場合(下記の1、2のいずれかに該当)、面で処方箋を受けている薬局に比較して薬剤の在庫数が少なく済むため低く設定されている。

今後は特例が増えると予想されている。

  1. 処方箋受付回数が4000回/月かつ集中率70%超
  2. 2500回/月かつ集中率90%超も該当する

妥結率が50%以下の薬局は、調剤基本料が25%カットされる(薬価調査の障害となるため)。

妥結
薬局と卸の間で取引価格に関する契約が結ばれている状態

基準調剤加算

医薬品安定供給のための仕組みが整えられている薬局は基準調剤加算として調剤基本料に点数を加算できる。

H26年度からは在宅への対応や24時間対応の条件が加えられた。今後は24時間対応や在宅に関する基準が厳しくなると考えられる。

後発医薬品調剤体制加算

医療費削減のために厚生労働省は後発医薬品の数量シェア増加を目標にしており、後発医薬品の数量シェアが一定上の薬局は全患者に対して後発医薬品調剤体制加算を算定できる。

今後は数量シェアの基準が厳しくなると予測されている。

調剤料

内服薬

3剤まで算定可能。漸減服用交互服用A錠服用後にB錠服用などの特殊な飲み方をする場合は剤の数え方に注意が必要。

投与日数によって調剤料は変わる。

各種加算の算定は薬学的知識に基づいて行った際に可能である。吸湿性が高く、一包化に適さない薬剤の一包化や、特殊なコーティングがされた錠剤の粉砕した際の加算の算定は不適である。

一包化加算

1剤に3種類以上の薬剤がある場合、または2剤で用法の重なりがある場合に医師の指示の下一包化した際に、処方箋1受付ごとに算定可能。嚥下困難者用製剤加算自家製剤加算とは同時に算定できない。

嚥下困難者用製剤加算

嚥下困難者が服用可能なように錠剤を粉砕するなどの加工をした際に、処方箋1受付につき算定できる。粉砕後に他剤と混合しても軽量混合加算は算定できない。剤が異なれば算定は可能である。

自家製剤加算

市販の剤形では対応できない際に、薬剤を加工した場合に算定できる。半錠も半分にした時の錠剤の規格が存在しなければ、自家製剤加算を算定できる。ただし、錠剤の分割は割線によって行う必要がある(割線での分割は半錠にした際に原薬が正確に半分に成ることをメーカーが保証しているため)。

内服用滴剤

内服薬とは別に調剤料を算定できる。

頓服薬

頓服薬は1受付につき1回算定できる。

注射薬

注射薬は1受付につき1回算定できる。

外用薬

3調剤まで算定できる。

麻向覚毒薬加算

1調剤につき所定の点数を算定できる。1調剤の中に麻薬、向精神薬、覚せい剤、毒薬が含まれていた場合はいずれかの加算のみを算定する。

計量混合加算

散剤や水剤、軟膏を混合した場合に算定できる。

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