調剤技術料の変更
調剤基本料
現行では調剤基本料として処方箋受付1回につき41点を算定(特例に該当する場合は25点)できるが、改定案では料の特例が拡大し、調剤基本料が5区分になる。
- 調剤基本料1 41点
- 調剤基本料2 25点
- 調剤基本料3 20点
- 調剤基本料4 31点
- 調剤基本料5 19点
調剤基本料の4と5は妥結率50%以下の薬局が算定する。
特例に該当するいわゆる門前薬局であっても、かかりつけ薬剤師としての業務を行っている場合には調剤基本料1が算定できる。
基準調剤加算
現行では基準調剤加算1および基準調剤加算2があるが、改定案では1および2が統合され、算定できる点数は32点となる。
調剤基本料1を算定している薬局のみ加算可能である。
加算条件は現行の施設基準に加え、下記のとおり。
- 一定時間以上開局している(平日は1日8時間以上開局しており、土日どちらかは一定時間以上開局かつ、週45時間以上開局)
- 十分な数の医薬品を備蓄している(1200品目以上)
- 連携する薬局を含め、24時間調剤、在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導体制の整備
- 在宅の実績がある
- 在宅療養の支援に係る病院・訪問看護ステーションとの連携体制の整備
- かかりつけ薬剤師指導料およびかかりつけ薬剤師包括管理指導料の施設基準の届出
- 集中率90%超えかつ、後発医薬品の調剤割合が30%未満でない
体制及び機能の整備として、下記の要件を満たしていること。
- PMDA目鄙びの登録
- 患者のプライバシーに配慮した構造
- 管理薬剤師の薬局勤務経験が5年以上
- 管理薬剤師の同一薬局での勤務時間が週32時間以上かつ、1年以上在籍
- 健康相談または健康教室を行っている旨の掲示
調剤報酬点数表の一覧等は薬剤交付窓口等、指導等の際に患者にわかりやすい場所に掲示すること。
後発医薬品調剤体制加算
現行では55%以上で加算1、65%以上で加算2を加算できるが、改定案では65%以上で後発医薬品調剤体制加算1(18点)、75%以上で後発医薬品調剤体制加算2(22点)を加算できる。
調剤料
内服薬調剤料
15日以上21日以下の調剤料を71点から70点に引き下げ、22日以上30日以下の調剤料を81点から80点に引き下げ、31日分以上の調剤料を89点から87点に引き下げる。
一包化加算
現行では57日分以上の場合290点を加算したが、改定案では43日分以上の場合220点の加算となる。
薬学管理料の変更
現行では手帳なしは34点、手帳ありは41点だったが、改定案では手帳の有無の他に、再来局(6か月以内に処方箋を持ってきたか)かどうかなどで点数が変わる。
- 6か月以内に処方箋持参あり(手帳あり) 38点
- 6か月以内に処方箋持参あり(手帳なし) 50点
- 6か月以内に処方箋持参なし 50点
- 特別養護老人ホーム入所者 38
重複投薬
現行では変更がなくても10点を加算できたが、改定案では変更があった場合に30点を加算する。
ハイリスク薬
4点から10点に変更。
乳幼児
5点から10点に変更
長期投薬情報提供料
削除
かかりつけ薬剤師指導料
かかりつけ薬剤師の条件は下記のとおり。
- 3年以上の薬局勤務経験があり、同一の保険薬局に半年以上在籍しており、週32時間以上勤務
- 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定所持(認定薬剤師など)
- 医療に係る地域活動に参画(講演会、研修会等への参加や講演等の実績がある)
指導料算定の条件は細かく定められている。
かかりつけ薬剤師包括管料
地域包括診療料、地域包括診療加算等の算定患者が対象。
0 件のコメント:
コメントを投稿