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2017年10月21日土曜日

薬剤師法について

薬剤師法の条文はhttp://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000146&openerCode=1で見ることができる。

薬剤師法は薬剤師業務・資格取得・罰則などが定められた法律であり、薬剤師であれば把握しておく必要がある。

薬剤師の任務

§1 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

生存権を定めた日本国憲法第25条第2項において、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとされている(第1項はすべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するという非常に有名な条文)。

公衆衛生の向上及び増進の果たすべき義務であり、その手段として薬剤師を使用しているという構図になっている。薬剤師は、国が国民に対して果たすべき義務を代行していると言え、薬剤師という職業の重要性を感じる。

調剤

医薬分業において、薬剤師は調剤業務を独占しているが、例外規定が設けられている。

§19 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。

諸々の事情があるのか、完全な医薬分業にはなっていない。

調剤応需義務についても、薬剤師法で定められている(§21)。基本的に調剤拒否は認められない。調剤拒否が認められるのは、疑義照会が必要だが医師と連絡がとれない場合や薬剤師が急病により調剤不可能な状態であるなど、ごくわずかな場合に限られる。

登録が必要な医薬品(コンサータなど)の処方せんで自薬局が登録されていない場合なども拒否できるが、その場合は調剤可能店舗を紹介するなどの代替案提案が必要。

薬袋の記載についても薬剤師法で定められており、薬袋不要という患者が来局した場合であっても、薬袋を渡さなければならない。なお、この条文(§25)には罰則が定められている。

処方せん・調剤録の保存

§27 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。
§28第3項 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。

保存は3年だが、難病法や精神通院などの処方せんは保存期間が異なるので注意が必要。また労災についても注意する。

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