ドロップボックスを暗号化する場合、有名なソフトウェアはboxcryptorとcryptmator。
boxcryptorはスマートシンクに対応しているが、課金しない場合、ファイル構造は難読化されないため、そのままファイル名が表示される。
cryptmatorは、スマートシンクが対応できない(全体に影響がでるためか、暗号化ふぉるだ分は常に用量を食う)。
ただし、cyberduckを経由してアクセスすれば、cryptmatorでの暗号化かつスマートシンクが使用可能になる。
調べたことのメモの保管先として作成しました。
ドロップボックスを暗号化する場合、有名なソフトウェアはboxcryptorとcryptmator。
boxcryptorはスマートシンクに対応しているが、課金しない場合、ファイル構造は難読化されないため、そのままファイル名が表示される。
cryptmatorは、スマートシンクが対応できない(全体に影響がでるためか、暗号化ふぉるだ分は常に用量を食う)。
ただし、cyberduckを経由してアクセスすれば、cryptmatorでの暗号化かつスマートシンクが使用可能になる。
インフルエンザ型と水痘型に大別
感染細胞の反応でウイルスが病気を起こす
ウイルスに対する免疫応答が病気の原因
腹痛から始まる水痘は予後が悪い
帯状疱疹は、子供で水痘にかかった時にウイルスが神経に潜伏し、50~60年して病気を起こす
ある研究によると、水痘ワクチン接種した白血病児は水痘にかかった白血病児に比べ、帯状疱疹が減少した。ワクチン接種でも、皮疹が出た場合、出なかった場合に比べ、帯状疱疹が増加した。
体内でどれだで増えたかが重要と考えられる(ワクチン接種すると残存ウイルスが少なくなり、帯状疱疹少ない)。
皮膚へ行ったウイルスが帯状疱疹を起こす。 脊髄へ行ったウイルスは髄膜、脊髄後角、脳で増殖して神経合併症を生じる。
顔面の帯状疱疹で頭痛などの伴う場合、髄膜炎を併発している可能性がある。
ウイルスはシュワン細胞などに感染しながら、皮膚粘膜に下行する。 神経束は神経周膜に包まれ、免疫担当細胞から隔離されているため、皮膚に至り免疫に曝され帯状疱疹が発症する。
神経に潜伏しており、神経の束にそって出る(デルマトーム)。
70~80%の帯状疱疹患者では前駆痛を経験する。 前駆期は2~3日が多いが1週間程度続くこともある。
帯状疱疹後神経痛(PHN)は50歳以上で増加する
続報というほどのものではないですが、ぐぐっていたら、ロケーション履歴問題おきてる端末と起きていない端末があるもよう。Android 6→7へのアップデートが問題の可能性を考え、端末を初期化してみました。
結果、あいかわらずHuawei novaでは個別にロケーション履歴をon offできませんが、他の端末(Nexus7)からは個別にon offできるようになりました(いままではひとつのアカウントにしかHuawei novaが表示されなかったが、全アカウントに表示されるようになった)。
これでしばらく様子見です。
新規環境でruby gemをインストールするときに、いつも必要パッケージのインストールを忘れて、パッケージ名調べてるので、メモ。
ruby-devとbuild essentialが必要。
sudo apt install build-essential
sudo apt install ruby-dev
薬剤師法の条文はhttp://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000146&openerCode=1で見ることができる。
薬剤師法は薬剤師業務・資格取得・罰則などが定められた法律であり、薬剤師であれば把握しておく必要がある。
§1 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
生存権を定めた日本国憲法第25条第2項において、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない
とされている(第1項はすべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
という非常に有名な条文)。
公衆衛生の向上及び増進は国の果たすべき義務であり、その手段として薬剤師を使用しているという構図になっている。薬剤師は、国が国民に対して果たすべき義務を代行していると言え、薬剤師という職業の重要性を感じる。
医薬分業において、薬剤師は調剤業務を独占しているが、例外規定が設けられている。
§19 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
諸々の事情があるのか、完全な医薬分業にはなっていない。
調剤応需義務についても、薬剤師法で定められている(§21)。基本的に調剤拒否は認められない。調剤拒否が認められるのは、疑義照会が必要だが医師と連絡がとれない場合や薬剤師が急病により調剤不可能な状態であるなど、ごくわずかな場合に限られる。
登録が必要な医薬品(コンサータなど)の処方せんで自薬局が登録されていない場合なども拒否できるが、その場合は調剤可能店舗を紹介するなどの代替案提案が必要。
薬袋の記載についても薬剤師法で定められており、薬袋不要という患者が来局した場合であっても、薬袋を渡さなければならない。なお、この条文(§25)には罰則が定められている。
§27 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。
§28第3項 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。
保存は3年だが、難病法や精神通院などの処方せんは保存期間が異なるので注意が必要。また労災についても注意する。
Huawei novaでロケーション履歴が記録されない。ググってみると、同様の書き込み多数。先人たちの記録にしたがって、電源管理をいじってみたが、結局記録されず。
どうも、複数アカウントでログインしていると、一番先頭に来ているアカウントにロケーション履歴が記録されるらしい。Nexus7にてロケーション履歴の設定を満てみると、Huawei novaで先頭にあるアカウントにのみ、その他端末でHuawei novaが見える状態。他のアカウントだと表示されない。
Huawei novaだとロケーション履歴のオン・オフが個別に設定できず、端末にログインしているアカウント全てで変わってしまう。Nexus7だと個別にいじれるのでHauwei nova特有の問題だろう。Huawei端末とgoogleのロケーション履歴は相性が悪いようだ。
昭和42 年(1967 年)以前は、まだ先発医薬品や後発医薬品に関する制度が整備されていなかったため、全 ての医薬品が先発医薬品にも後発医薬品にも該当しない。ワーファリン錠、プレドニゾロン錠や亜鉛華軟膏な どがこのカテゴリーに属している。
このカテゴリーの医薬品の多くが局方収載されているためか、局方品は変更調剤できないという誤解が生ま れてしまった(局方品であるアムロジピン錠やイコサペント酸カプセルは疑義照会なしに後発医薬品への変更 調剤が可能である)。
少し補足?すると、変更調剤が認められるのは診療報酬上の後発医薬品のみである。医薬品が診療報酬上の後発医薬品に該当するか どうかは、厚生労働省のホームページにて確認できる。俗に局方品と呼ばれている医薬品は(本来、局方品とは、日本薬局方に収載されている医薬品 全てを含み、前述のアムロジピン錠やイコサペント酸カプセルなどを含む)、昭和42年以前に薬価収載されたものとなるため、 診療報酬上、先発医薬品にも後発医薬品にも該当していない。誤解の発端は、診療報酬上、 医薬品は後発医薬品とそれ以外の先発医薬品しかないという思い込みとおもわれる。
新しい効能や効果を有し、臨床試験(いわゆる治験)等により、その有効性や安全性が確認され、承認され た医薬品は先発医薬品と呼ばれている(昭和42 年以前に承認された医薬品を除く)。
先発医薬品には、特許が切れて後発医薬品が存在するもの(アムロジン錠やリピトール錠など)と、まだ特 許が切れておらず、後発医薬品が存在しないもの(インチュニブ錠やイニシンク配合錠など)がある。
先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と成分や規格等が同一で、治療学的に同等(生物学的に同等)であるとして承認さ れる医薬品は後発医薬品(ジェネリック医薬品)と呼ばれる。ジェネリック医薬品という名称は一般名(generic name)に由来する。
先発医薬品の特許が切れた後に発売されるものが後発医薬品と呼ばれるが、後発医薬品の中には先発医薬品 が存在しないものがある。
酸化マグネシウム製剤(マグミットなど)、アセトアミノフェン内服製剤(カロナールなど)や低用量アス ピリン製剤(バイアスピリンなど)のように古くから使用されている医薬品は全ての製剤が後発医薬品になっ ている(昭和42 年以前に薬価収載された医薬品と異なり、後発医薬品扱いであるとに注意)。
先発メーカーから許諾を得て製造した、原薬、添加物および製法等が先発医薬品と同一のジェネリック医薬 品をオーソライズドジェネリックと呼ぶ。 一般的なジェネリック医薬品では製剤特許などの関係で添加物や製造方法を先発医薬品と同じにはできない が、オーソライズドジェネリックは許諾を得ているため、添加物、製造方法も先発医薬品と同じである。
オーソライズドジェネリックは、製法が同じだけのもと、製造ラインも同一でパッケージのみが異なるものの2種類があり、 日医工では後者をオートジェネリックと呼んで区別している。
先発医薬品に比べ、開発費が少なく済むため後発医薬品の薬価は原則、先発医薬品よりも安く設定される が、後発医薬品の中には、先発医薬品よりも薬価が高いものが存在する。 先発医薬品よりも薬価が高い医薬品の例としては、テオロング錠(先発医薬品はテオドール錠)などがある。
薬価改訂を繰り返す内に、最低薬価となって先発医薬品と薬価が同額になった後発医薬品(アセトアミノ フェン坐剤100 mg やセニラン錠1 mg など)と、テオロング錠などのように先発医薬品よりも薬価が高い後 発医薬品を合わせて、逆転後発医薬品と呼ぶことがある。
平成28 年度薬価改訂より、薬価基準収載から25 年以上が経過した医薬品の内、広く医療機関で使用されて いる品目について、不採算品目とならないよう、薬価が維持される制度ができた。この制度に該当する医薬品 は基礎的医薬品と呼ばれる。基礎的医薬品に該当する医薬品は、昭和42 年以前に薬価収載された医薬品同様に、先発医薬品にも後発医 薬品にも該当しない。
セファクロルカプセルやワイドシリン細粒など、今まで後発医薬品だったものが、後発医薬品のカテゴ リーから除外されてしまったが、疑義解釈資料の送付について(その7)において、 基礎的医薬品であって、平成28 年3月31 日まで変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対 象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができることが示された。
バイアグラやザガーロのように薬価基準に収載されていない医薬品は、薬価未収載品や自費薬と呼ばれて いる。 薬価基準未収載品にも特許が切れた後に発売されたもの(シルデナフィル錠「トーワ」など)があるが、後 発医薬品には該当しない(薬価未収載品は薬価基準に収載されていないため、先発医薬品にも後発医薬品にも 該当しない)。後発医薬品に該当しないため、変更調剤には疑義照会が必要となる。